老人ホーム運営会社さまへ
老人ホーム運営にあたり、万が一の事態に備えることはとても大切です。私たちは、運営会社さまが安心して、介護サービスを提供できるよう保証サービスを提供しています。
老人ホーム運営にあたり、万が一の事態に備えることはとても大切です。私たちは、運営会社さまが安心して、介護サービスを提供できるよう保証サービスを提供しています。
月額利用料の滞納は、サービスに対する対価を貰えないだけでなく、食費などかかった経費分マイナスになり、施設運営に大きな影響がでます。安心して施設運営を行うために様々なリスクを減らさなければなりません。そこで、連帯保証人(債務に関する保証)を保証会社に依頼することで、滞納に関するリスクを軽減することが可能になります。
2020年4月1日以降、個人の連帯保証人と施設の入居契約に伴う連帯保証契約を結ぶ場合、保証上限額を定めて契約書に記載、そして説明をしなければ無効となります。具体的な金額を明示することで、連帯保証人になる方が少しためらってしまうケースが増えてくることが予想されます。また、この改正は、個人の連帯保証人が思わぬ債務を負わないようにと、個人を保護するために定められたものです。施設運営会社さまにとっては、上限額までしか保証されないことになり、これまでより厳しくなります。
弊社は、「一括支払型の終身保証」の保証プランを準備しています。これは、施設さまと入居者さまの間で締結する入居契約が終身契約であるにも関わらず、保証契約が更新型であると入居契約が継続しているにも関わらず、更新手数料の未払いや月額利用料の対応により、保証契約だけ解除になってしますリスクを回避するためです。高齢者施設の特性に合わせた保証サービスです。