施設運営会社さま

老人ホーム運営会社さまへ

老人ホーム運営にあたり、万が一の事態に備えることはとても大切です。私たちは、運営会社さまが安心して、介護サービスを提供できるよう保証サービスを提供しています。

リスクに備えることで、
安全の施設運営を実現する。

月額利用料の滞納は、サービスに対する対価を貰えないだけでなく、食費などかかった経費分マイナスになり、施設運営に大きな影響がでます。安心して施設運営を行うために様々なリスクを減らさなければなりません。そこで、連帯保証人(債務に関する保証)を保証会社に依頼することで、滞納に関するリスクを軽減することが可能になります。

  • 入居させたいが、保証人がいない。
  • 滞納が起きたときに連帯保証人が代わりに払ってくれるか不安だ。
  • 保証人候補者がいるが資力がない。
  • 保証上限額を説明することが大変だ。

民法改正による保証上限額の設定

2020年4月1日以降、個人の連帯保証人と施設の入居契約に伴う連帯保証契約を結ぶ場合、保証上限額を定めて契約書に記載、そして説明をしなければ無効となります。具体的な金額を明示することで、連帯保証人になる方が少しためらってしまうケースが増えてくることが予想されます。また、この改正は、個人の連帯保証人が思わぬ債務を負わないようにと、個人を保護するために定められたものです。施設運営会社さまにとっては、上限額までしか保証されないことになり、これまでより厳しくなります。

入居契約(終身契約)に合せて
終身保証契約

弊社は、「一括支払型の終身保証」の保証プランを準備しています。これは、施設さまと入居者さまの間で締結する入居契約が終身契約であるにも関わらず、保証契約が更新型であると入居契約が継続しているにも関わらず、更新手数料の未払いや月額利用料の対応により、保証契約だけ解除になってしますリスクを回避するためです。高齢者施設の特性に合わせた保証サービスです。

介護施設さまの声
保証人になる予定の方が定年退職している、専業主婦など、収入がなく連帯保証人としての役割を果たせない方が多いため、リスク回避ができて安心です。